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ふるさと納税とは?わかりやすく説明します

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ふるさと納税はたまに話題になるから興味はあるけど、よくわかんないしめんどくさそう。

そんな人のために今回はふるさと納税についてまとめてみました。

 

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税はわかりやすく言うと、本来、あなたが住んでいる市区町村に収める税金(住民税)を他の市区町村に収めることができる制度です。また、「納税」という名前がついていますが、確定申告の制度上では「寄附」として取り扱われています。

ふるさと納税の趣旨

出身地など田舎に税金を納めることにより、ふるさとを応援しようという趣旨の制度になっています。また、ほとんどの市区町村ではふるさと納税で寄附したお金をどの事業や分野に使うか指定できる仕組みになっています。

故郷のお爺ちゃん・お婆ちゃんのために高齢者福祉のために使ってほしいです。

というのもアリです。

人気の理由

各地の市区町村が、ふるさと納税のお礼に返礼品という品物を設定したのがそもそもの始まりです。ふるさと納税をするとその地域の特産品が受け取れるようになったのです。

また、それとは別にふるさと納税(寄附)をすると、税金の控除が受けられることもあげられます。例えば、1万円寄附すると2,000円を引いた8,000円が主に翌年度の住民税から差し引かれます。

※ただし、寄附する人によって決まる上限額の範囲内で寄附をした場合に限られます。上限額の計算については以下の記事を見てみてください。

www.renkinblog.net

つまり、実質2,000円を支払うことにより、お礼の品を貰うことができるんですね。もっとわかりやすく言うと、「ふるさと納税をすると年間2,000円の自己負担で色々な市区町村からお礼の品が貰える」ということです。

返礼品には肉や魚、米、家電製品など多種多様な品物が用意されています。寄付金額やふるさと納税先の数によっては簡単に2,000円の元が取れてしまうので非常にお得な制度になっています。

 

デメリット

ふるさと納税の魅力は大体わかっていただけたかと思います。次はそのデメリットについて確認してみましょう。

自己負担分が発生する

ふるさと納税をする上で、制度上必ず発生する自己負担金額が2,000円です。寄附した金額の全てが税金から控除されるわけではないので、注意しましょう。また、住民税が軽減されるのは翌年度からになりますので、ここにも注意しましょう。

確定申告やワンストップ特例の申請が必要

ふるさと納税は、所得税や住民税の寄附金控除を利用して税金を安くする制度です。したがって、寄附金控除を受けるための手続きが必要になります。具体的には確定申告ワンストップ特例の申請があり、申請しないと寄附した分の税金は免除されません。

住んでいる市区町村の税収が減る

ふるさと納税は、本来あなたが住んでいる市区町村に収める税金を他の市区町村に収める行為です。

そうすると、当然あなたが住んでいる市区町村の税収が減り、財政的にはマイナスとなります。その結果、道路や学校、図書館の整備、ごみの回収や福祉事業などの行政サービスの一部がカットされたりする可能性が大きくなります。あなた一人の税金で市区町村の税収が大きく変わることはないはずですが、ふるさと納税をする人が増えれば話が変わってくるのは簡単に想像できるはずです。

非課税の人は控除されない

ふるさと納税は寄附する代わりに税金を安くしてもらえる制度です。したがって、そもそも税金を払っていない人は税金を安くしようがないこともあり、制度の対象にはなりません。

 

申告の方法

ふるさと納税は生命保険料控除や扶養控除と違い、会社の年末調整では取り扱ってもらえません。

したがって、わかりやすく言うと寄附した分の控除を受けるためには自分で下記の2種類の手続きのどちらかを忘れずに行う必要があります。

ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度は確定申告をしない人のための手続きで、税関係の手続きは毎年、年末調整で済ませているという人のための制度です。

この制度は寄附先の市区町村に申請をしておくと、その申請を受けた市区町村があなたに住民税を課税している市区町村に連絡を取って、寄附分の住民税を安くするよう伝えてくれるというものです。

具体的な手続きの内容としては、ふるさと納税(寄附)の際にワンストップ制度の利用を希望する旨を伝えておくと、下記の書類が届きます。

 

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見慣れないと小難しい書類に見えるかもしれませんが、確定申告に比べれば計算も必要ないですし難しいものではありません。記入例などを参考に記入後、寄附先の市区町村に送り返せばそれでOKです。

なお、ワンストップ特例の申請は寄附先の市区町村が5か所までに限られています。6か所以上に寄附した場合は無効になりますので、その時は確定申告が必要になります。また、同じ市区町村に複数回寄附した場合はあくまで1か所としてカウントされます。回数ではなくあくまで対象の市区町村の数が5か所以内ならOKです。

確定申告

自営業の人や、医療費控除など他の控除を追加で申告する必要があるなど、確定申告をする人はワンストップ特例制度を利用できないので、確定申告をする必要があります。

ただし、ふるさと納税の寄附金控除についてはあまり難しい計算はありません。

気負わずに行きましょう。

 

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今回も申告書B様式で説明していきます。まずは裏面から。

記入箇所は⑤の太枠内のちょうど真ん中あたり、⑯寄附金控除の欄になります。寄附先の所在地・名称欄には寄附先の市区町村の情報を書きましょう。寄附金の欄はその合計金額を書いてください。

裏面はこれで終わりです。次は表面に行きます。

 

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表面はもっと簡単です。⑤の太枠「所得から差し引かれる金額」の⑯寄附金控除の欄に寄附した金額から2,000円を引いた金額を記入するだけです。あとはいつも通り控除額の合計を出していくだけになります。

 

寄附の方法

現在ではさとふるふるなびなどのネットサービスが充実しています。全国各地の返礼品や必要な寄付額などがわかりやすくまとめられていることもあり、そこからふるさと納税をする人が多くなっています。

当然使い勝手もよく考えられたものが多いのでおすすめです。

・さとふる

・ふるなび

まとめ

いかがだったでしょうか?

色々な側面で注目を集めるふるさと納税ですが、この制度にはデメリットも存在します。ふるさと納税をきっかけに税金のあり方を考えてみるのもいいかもしれません。