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医療費控除の対象?対象外?一問一答集

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医療費控除の申告時にわかりにくいところを一問一答形式でまとめてみました。

判断基準となる根拠法令などもあわせて掲載しましたが、最終的に対象か対象外か判断をするのは税務署になります。微妙なケースなどは事前に税務署に確認するなど、あくまで参考としての利用をお願いします。

 

 

医師などによる診療関連

入院に伴う費用

入院中に支払った光熱水費代、飲み物代、出前の食事代などの費用は医療費控除の対象になりますか?

医師の診療を受けるために直接必要な経費として払ったものかどうかで判断します。今回のような費用は生活費なので医療費控除の対象にはなりません。

所基通73-3

 

入院時の補償金

去年入院した時に補償金を10万円病院に支払ったのですが、今年退院した時に入院費用に充当されて帰ってきませんでした。この場合の補償金は去年の医療費控除の対象ですか?今年分ですか?

今回の場合は入院費用に充当されたときに医療費として支払われたことになるので、今年分ということになります。ただし、補償金が入院費用の内金として支払われていれば去年分として扱うことになります。

所法73

人間ドックの費用

人間ドックの費用は医療費控除の対象になりますか?ちなみに悪いところはなかったです。

人間ドックは治療ではないので、対象になりません。ただし、人間ドックで重大な病気が見つかって治療につながった場合は対象になります。

所基通73-4

 

出産に関する検診料

出産に関する検診料は医療費控除の対象になりますか?

産婦人科の診療行為には「分娩の介助」も含まれています。出産前に妊婦が受ける検診は単なる健康診断ではなく、診療行為の一環として行われているので対象になります。なお、出産後も同様です。

所令207六

 

人工妊娠中絶費用

人工妊娠中絶の費用は対象になりますか?

母体保護法に基づく人工妊娠中絶は、特別に診療に基づくものと認められているので医療費控除の対象です。

所令207一

 

不妊治療

不妊治療のため遠くの病院まで通っていました。1治療費、2人工授精費、3交通費、4ホテル代は対象になりますか?

1と2は診療や治療なので、不当に高額でなければ対象です。3も同様に一般的な金額であれば対象です。4は対象にはなりません。

所令207三、所基通73-3

 

母体血を用いる出生前遺伝学的検査費用

胎児のダウン症などを、採血して検査したときの費用は医療費控除の対象になりますか?

仮に異常が発見されたとしても一般的には治療にはつながらないため、対象にはなりません。

所基通73-4

 

オルソケラトロジー(角膜矯正法)による近視治療の費用

視力回復のために、特殊なコンタクトレンズをつけて寝るという治療を受けたのですが、医療費控除の対象になりますか?

対象になります。また、その治療に必要なコンタクトレンズやリテーナーレンズの購入費用も同様に対象です。

所基通73-3

 

レーシック手術による近視治療の費用

視力回復のために、レーシック手術を受けましたが医療費控除の対象になりますか?

対象になります。R・K手術も同様です。

所令207一

 

自閉症の治療費

子供の自閉症の治療を受けたのですが、費用は医療費控除の対象になりますか?

医師による治療であれば対象です。

所法73、所令207

 

歯列矯正の費用

子供の歯列矯正でかかった費用は医療費控除の対象になりますか?

子供の成長に関わるような悪いかみ合わせを治す場合は対象になります。なお、美容目的のものは対象外です。

所令207一、所基通73-4

 

高価な材料を使用した歯の治療費

虫歯の治療で金やポーセレンなど高い材料を使った場合の費用は医療費控除の対象になりますか?

虫歯の治療でもその材料を使ってことによって一般的な金額を大きく超える費用になる場合は医療費控除の対象にはなりません。

所令207、所基通73-3

 

ローンを利用して支払った医療費

治療費が出せなかったのでローンで支払いました。ローンの利息は医療費控除の対象になりますか?

利息は対象外です。

所令207一

 

動機づけ支援として行われる特定保健指導の指導料

メタボリックシンドロームの特定保健指導の結果によって、特定保健指導として動機づけ支援を受け、その指導料を支払いました。これは医療費控除の対象になりますか?

対象にはなりません。対象になる特定保健指導の指導料は、結果が高血圧症や脂質異常症、糖尿病と同等の場合に限ります。なお、特定保健指導の指導料が対象になる場合には、領収書にその旨を記載することになっています。

所法73②、所令207一、所規40の3①二

 

特定保健指導に基づく運動施設の利用料

メタボな関する特定健康診査の結果、血糖値と中性脂肪が高かったので特定保健指導を受けるよう指示され指導を受けました。指導の内容として定期的に運動するようにとのことだったのでスポーツジムに通うことにしたのですが、ジム代は医療費控除の対象になりますか?

治療に直接必要な費用ではないので、対象にはなりません。

所法73②、所令207一、所規40の3①二

 

特定健康診査と特定保健指導が年をまたがって行われた場合

前年末に特定健康診査を受診し、診断料を払いました。また、今年に入ってから結果が基準に該当することから特定保健指導を受け指導料を支払いましたこの場合は取り扱いはそれぞれどうなりますか?

両方とも控除の対象になります。なお、特定健康診査は前年分として、特定保健指導の費用は今年分になります。

所法73①、120③一、所令207、262①二、所規40の3①二、所基通73-2、73-4

 

非居住者期間中の医療費

去年までずっと海外に住んでいて、海外で医療費を支払った分があります。これは医療費控除の対象になりますか?

医療費控除は居住者期間内に支払ったものが対象になりますので、今回の場合は対象外です。なお、医療費控除額の計算に用いる総所得金額は居住者期間に生じたすべての所得と非居住者期間内に生じた国内源泉所得の合計になります。

所法73①、102、165、所令258③二、所基通165-1

 

非居住者の親族が国内で支払った医療費

去年までずっと海外に住んでいて、その期間に妻が国内で医療費を支払っていました。その後自分が帰国して居住者になった場合、医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象は居住者期間内に支払った医療費ですので、非居住者であった期間内の支払は対象外です。

所令258

 

 

あんまマッサージ指圧師等による施術関連

椎骨調整料として支払った施術料

腰痛に悩まされていたのですが、〇〇身体均整調整協会の指導を受ければ完治するとのことで指導を受けたところ腰痛が治りました。調整料として支払った金額は医療費控除の対象になりますか?

施術者が所得税法施行令207四に規定するあんまマッサージ指圧師などに該当すれば、医療費控除の対象になります。

所令207四

 

カイロプラクティックの治療費

腰痛の治療のため、カイロプラクティック療法(脊椎調整術)を受けたが、医療費控除の対象になりますか?

医師や所得税法施行令207四に規定するあんまマッサージ指圧師などに該当するものの施術であれば対象となります。

所令207一、四

 

 

医薬品・医療用器具などの購入費用

医薬品など

ドラッグストアで購入した風邪薬や痔の薬は医師の指示に基づくものでなくても医療費控除の対象になりますか?

治療や療養に必要な医薬品で、病気の予防や健康増進のためのものでなく、(薬事法第2条第1項に規定する)医薬品であれば対象になります。

所令207二、所基通73-5

 

漢方薬

医師の勧めで漢方薬を飲んでいますが、医療費控除の対象になりますか?

医師の指示があり、医薬品として使用されるものは医療費控除の対象になります。ただし、そもそも薬事法の規定する医薬品に該当しないものは対象となりません。

所令207二、所基通73-5

 

健康食品

医師の指示で健康食品を指定されかったんですが、医療費控除の対象になりますか?

薬事法上の医薬品ではないので対象にはなりません。また、医師の治療を受けるために直接必要な費用で入院などの対価として支払う食事代にも該当しないので、やはり医療費控除の対象になりません。

所基通73-3、73-5

 

食事療法に基づく食品の購入費用

高血圧なので医師の指示で低カロリー、低塩分の食事療法を受けましが、この食品の購入費用は医療費控除の対象になりますか?

自宅で行う食事療法のための食品の購入費は医療費控除の対象とはなりません。また、医師の治療を受けるために直接必要な費用でもありませんので、やはり対象にはなりません。

所令207二、所基通73-3

 

認可されていない薬品

丸山ワクチン(認可されていない薬品)の購入費は医療費控除の対象になりますか?

丸山ワクチンは薬事法上の医薬品ではないですが、医師の許可がない限り購入できず、その使用は医師によることから、医師による治療の対価として認められ医療費控除の対象になります。

所令207二、所基通73-5

 

アトピー性皮膚炎治療のための温泉水

アトピー性皮膚炎の治療のため、医師の指示に基づいて温泉水を業者から購入し使用しています。この費用は医療費控除の対象になりますか?

温泉利用型健康増進施設を利用する場合とは異なり、薬事法にて規定される医薬品にも該当しないので、対象にはなりません。

所令207、所基通73-5

 

入院のための消耗品の購入

入院にあたって病院から水枕や氷のうを用意するように指示され購入しました。また、寝具や洗面具などもあわせて購入しましたが、それぞれ医療費控除の対象になるでしょうか?

水枕や氷のうは治療のために使用され、病院の指示に基づくものでもあるので、治療に直接必要なものと判断できます。この場合は医療費控除の対象になります。また、寝具や洗面具は直接必要とは認められないので対象にはなりません。

所令207一、所基通73-3

 

自宅療養のための消耗品の購入

半身不随の家族が自宅で使用するマットレスや紙おむつの購入費用は医療費控除の対象になりますか?

マットレスは医薬品でないので対象にはなりません。紙おむつについては傷病によって半年以上にわたって寝たきりで、医師の治療を受けている場合には対象になるので、「おむつ使用証明書」を用意して申告してください。

所基通73-5

 

補聴器の購入

おじいちゃんが難聴で、補聴器を買ったんですが医療費控除の対象になりますか?

義手や義足、松葉づえ、補聴器、車いすの購入費用が医療費控除の対象になるのは医師の診療などを受けるために直接必要な場合に限ります。したがって、今回の場合は対象にはなりません。

所基通73-3

 

弱視用眼鏡の購入

3歳の子供の目が悪くて(弱視で)週3回通院しています。この治療の一環として眼鏡を購入しましたが、医療費控除の対象になりますか?

医師の診療などを受けるために直接必要な場合に限り対象となりますので、今回の場合は対象になります。

所基通73-3

 

眼内レンズの購入

白内障の手術の時に入れた眼内レンズの購入費用は医療費控除の対象になりますか?

今回の場合、手術を伴うものであり、一般的には医師が用意し、費用もあわせて患者へ請求していますので、「医師による治療の対価」として医療費控除の対象になります。

所基通73-3

 

注射器の購入

糖尿病なので、医師の指示によって自宅でインシュリンの注射を打っていますが、注射器の購入費は医療費控除の対象になりますか?

医師の指示により治療のために使用するものですので、対象になります。

所基通73-3

 

酸素吸入器の電気料

酸素吸入器を使うための電気代は医療費控除の対象になりますか?

医師の指示に基づいて使用していれば電気代も対象になります。ただし、生活のための電気代とは合理的に按分されている必要があります。

所法73、所基通73-3

 

AED(自動体外式除細動器)の購入費用または賃借料

心臓病なので、医師の指示でAED(自動体外式除細動器)を購入しました。購入費用は医療費控除の対象になりますか?

医師の診療に直接必要なものと考えられるため、購入費用や賃借料も医療費控除の対象です。なお、この場合は医師の指示があったことを証明する書類が必要になります。

所基通73-3

 

居宅サービスを利用するために使用する車いすの購入費用

おじいちゃんが要介護認定を受けていて、居宅サービスを利用するために車いすを購入しましたが、医療費控除の対象になりますか?

対象となるものは医師の診療・施術に直接必要なものである必要がありますが、今回の場合、居宅サービスとのことなので対象外です。

所令207一、四、六、所基通73-3

 

 

通院費など

通院費

自家用車で通院していますが、ガソリン代は医療費控除の対象になりますか?また、家族が付き添って通院する場合の家族の交通費は対象ですか?

通院費は本来病院に収容されるための人的役務の提供の対価に該当するものに限り医療費控除の対象とされます。したがって、ガソリン代のように人的役務の提供の対価にあたらないものは対象外です。また、付添人の交通費は症状などから判断して、必要と認められる場合に限り認められます。

所令207三、所基通73-3

 

自家用車通院のための高速道路利用料金

診療を受けるために自家用車で通院していますが、病院が遠くにあり高速道路を使っています。この高速道路の利用料金は医療費控除の対象になりますか?

自家用車の場合、医療費控除の対象にはなりません。ただし、対象になるタクシー代に高速料金が含まれているような場合には対象とみなされます。

所令207三、所基通73-3

 

通院のためのタクシー代

歯医者に通うためにタクシーを利用しましたが、医療費控除の対象になりますか?また、別の用事の待ち合わせ時間に遅れないようにタクシーを利用しましたが対象になりますか?

通院費用は通常必要とされる範囲に限られます。よって今回の場合には両方とも医療費控除の対象にはなりません。

所令207三、所基通73-3

 

退院のためのタクシー代

妻が無事出産し退院した際のタクシー代は医療費控除の対象になりますか?

退院した際のタクシー代でも、電車やバスなどの交通機関が利用できない合理的な理由があれば医療費控除の対象になります。今回の場合は生まれたばかりの赤ちゃんを連れているという理由がこれにあたります。

所令207三、所基通73-3

 

医薬品購入のためのタクシー代

医薬品を購入するためにタクシーを利用しましたが、医療費控除の対象になりますか?

医師の診療などのために支出したものではないため、医療費控除の対象にはなりません。

所令207、所基通73-3

 

医師の治療を受けるための宿泊費

近くの病院では治療できないと言われ、その主治医の指示によって遠方の病院で治療を受けることになりました。この際、病院の都合でホテルに宿泊することになりました。このホテル代は医療費控除の対象になりますか?

ホテルの宿泊費は、入院などの対価として医師の診療などを受けるため直接必要で、かつ通常必要なものではないため医療費控除の対象にはなりません。

所令207、所基通73-3

 

出産のために実家に帰る交通費

妻が出産のために実家に帰った時の交通費は、医療費控除の対象になりますか?

医師の診療などを受けるために直接必要な交通費ではないので、医療費控除の対象になりません。

所令207三、所基通73-3

 

付添人の交通費

子供が入院しているので、家族で病院に通っているのですが、この時の家族分の交通費は医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象は原則的に患者の通院費に限られるので、今回の場合は対象になりません。

所令207三、所基通73-3

 

 

親族などに関係する医療費

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合、その医療費は誰の医療費控除の対象になりますか?

医療費控除は自分と、自分と生計が同じ配偶者や親族に係る医療費控除が対象となっています。なお、この条件に合っていれば、所得はあってもなくても関係ありません。つまり、妻に所得があっても夫は医療費控除を申告することが可能です。

所法73①

 

事業専従者のために支出した医療費

私は個人事業を営んでいて、子供に青色事業専従者として専従者給与を支払っていますが、この子供の医療費を支払った場合、私の医療費控除の対象になりますか?

医療費控除の対象要件には、専従者給与の有無などは含まれていませんので生計が同じ親族であれば対象となります。

所法73①、所基通73-1

 

扶養親族ではない田舎の親の医療費

田舎に兄と一緒に住んでいる母の医療費を私が支払いました。ちなみに兄が母を扶養しています。この場合、私の医療費控除の対象になりますか?

お母さんと生計が同じとは認められないので医療費控除の対象にはなりません。ただし、一人で住んでいるお母さんの生活費を定期的に仕送りしているなど、生計が同じと判断できる場合には医療費控除の対象になります。

所法73①、所基通2-47、73-1

 

結婚して他の家に嫁いだ娘の医療費

生計を同じくしていた娘の医療費を去年の3月に支払いました。その後、同年10月に結婚し他の家に嫁ぎましたが、私の医療費控除の対象になりますか?

医療費を支払った時、もしくは支払うべき事由が生じたタイミングで生計を同じくしているなど要件を満たせば医療費控除の対象になります。つまり今回の場合は医療費控除の対象になると言えます。

所基通73-1

 

結婚して海外に住んでいる娘の医療費

私の娘は結婚して5年前からアメリカに住んでいましたが、去年10月に出産のため一時帰国し、今年3月に再び出国しました?出産の費用は私が負担しましたが、私の医療費控除の対象になりますか?

医療費控除は居住者が自分、または生計を同じくする親族の医療費を支払った場合に対象になります。今回の場合、あくまで出産のための一時帰国で生計を同じくしているとは言えないので、医療費控除の対象にはなりません。

所法73①、所基通2-47

 

死亡した父の医療費

父が入院中に死亡し、その後入院期間の医療費を請求されました。この医療費を相続人である私が支払った場合、父の医療費控除対象分はどうなりますか?また、私の医療費控除の対象になりますか?

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払いの医療費は実際支払われるまで医療費控除の対象にはなりません。このため、被相続人(父)の死亡後に支払われた医療費は、仮に相続財産で支払われたものであっても被相続人(父)が支払ったことにはならないので、被相続人(父)の準確定申告での医療費控除の対象にはなりません。
また、生計を同じくする親族のための支払いは医療費控除の対象になりますので、今回の場合には被相続人(父)が請求を受けた時点で生計が同じであれば、あなたの医療費控除の対象にはなります。

所法73、所基通73-1、73-2

 

 

療養上の世話の費用

付添人の食事代や寝具借料

付添人の食事代や寝具借料は医療費控除の対象になりますか?

保健師の業務の対価の一部として支払われているような場合には医療費控除の対象になります。しかし付添人が家族や知人の場合は対象にはなりません。

所令207五、所基通73-6

 

親族に支払った療養上の世話の対価

私の子供が交通事故で身体障害者になったため、生計を同じくする妻の姉が子供の療養上の世話(機能回復のための世話)をすることになり、毎月3万円を支払っていますが、医療費控除の対象になりますか?

親族から受ける療養上の対価は情愛に基づくものが一般的であり、金銭の支払いも洒落としての支出とされるため、労務の対価としての支出とは通常認められません。したがって、今回の場合には「療養上の世話を受けるため特に依頼したもの(所基通73-6)」には該当しないので、医療費控除の対象にはなりません。

所令207五、所基通73-6

 

介護労働安定センターのケア・ワーカー福祉共済制度掛金

ケア・ワーカー(家政婦)の福祉の増進を図ることなどを目的とする「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の施行により、介護労働安定センターはケア・ワーカーの業務上の障害を補償するために、当該者を被保険者とする保険契約を保険会社と結び、その共済掛金を介護を受けるものに負担させることになりましたが、この共済掛金は医療費控除の対象になりますか?

役務提供のうち、療養上の世話と認められるものに関連する共済掛け金に限り、医療費控除の対象になります。
理由としては、今回の共済掛金は介護を受けるものが家政婦の世話を受けた場合には、必ず支払わなければならないとされている(支払いを拒絶することはできない)ことから、当該者は共済掛金を家政婦が業務として行う療養上の世話を受けた対価の一部として解することが相当であること。療養上の世話の対価については、例えば入院患者が家政婦紹介所に支払う紹介手数料については医療費控除の対象に含まれると取り扱われていることなどがあります。

所令207五、所基通73-6

 

 

その他の費用

骨髄バンク登録費用

白血病患者が骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんにかかる患者負担金は医療費控除の対象になりますか?

医師が白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全症などの血液難病患者の治療上、骨髄移植推進財団へ登録しあっせんを受けることが必要と判断し、医師を通じて登録を行った場合に、患者が支払った患者負担金は医療費控除の対象となります。
またこの場合、医療費控除を受ける場合には「非血縁者間骨髄移植患者登録証明書兼患者負担金領収書」が必要になります。

所令207

 

医療費を補てんする保険金など

医療費を補てんする保険金など

健康保険組合などから支給されるもので、医療費を補てん保険金などに当てはまるものはどのようなものがありますか?

健康保険組合から支給されるものは、傷病手当金、出産手当金、育児手当金を除き、次のようなものが当てはまります。
1 療養費
2 家族療養費および家族療養費附加金
3 高額療養費または高額介護合算療養費
4 出産費(分べん費)および出産出産附加金
5 配偶者出産費(分べん費)および配偶者出産費附加金
6 入院附加金
なお、医療費を補てんする保険金などの金額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出するまでに確定していない場合には、受け取る保険金を見積り、見積額で控除します。そして、後日確定した金額が見積額と異なることになった場合には、医療費控除額を訂正する必要があります。

所法73①、所基通73-8、73-9、73-10

 

生命保険契約に基づく給付金

生命保険契約に基づいて支払われた給付金は医療費を補てんする保険料などに該当しますか?

該当します。

所法73①、所基通73-8

 

支払った医療費を上回った補てん金など

分べんのための費用と、その他の医療費を払いましたが、健康保険法により給付を受けた分べん費が、支出した分べん費用を上回っている場合、医療費控除額の計算上、上回っている部分は他の医療費から控除するようになりますか?

支払った医療費を補てんする保険金などがある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする金額を差し引くこととされています。したがって計算に関しては補てんの対象とされる医療費ごとに行い、他の医療費から差し引くことはしません。

所法73①

 

翌年受け取った出産育児一時金

出産費用を去年の12月に15万円、今年に入ってから20万円支払いました。その後出産給付金を20万円受け取ったが計算はどのようにしたら良いですか?

今回のようなケースでは、支払った医療費の額によりあん分計算するなどの方法により、出産給付金の20万円を12月支払いの15万円と今年支払った20万円に対応する分とに分けて計算する必要があります。

所法73①

 

分べん費用に産科医療補償費(保険料)が含まれている場合

分べん費用に産科医療補償費(保険料)が含まれていましたが、医療費控除の計算はどのようにしたらいいでしょうか?

産科医療補償費を含む金額(分べん費)から、出産育児一時金(加算支給分を含む)を差し引くことになります。

所令207①、所基通73-3

 

医療費の支払者と保険金を受け取った者が異なる場合

妻の出産の際に私(夫)が医療費を支払い、医療費控除を申告したいと思っていますが、妻が勤務先から受け取った出産給付金は、私の医療費控除申告の際に差し引いて計算する必要がありますか?

奥さんが奥さんの勤務先から受け取った出産給付金は、医療費控除の申告の際に旦那さんが支払った医療費から差し引く必要があります。これはあくまで医療費の補てんとして受け取る保険金であることによるものです。

所法73①

 

高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費など

高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費などを受け取った場合、保険金などで補てんされる金額として差し引いて計算する必要がありますか?

高額医療・高額介護合算制度における高額介護合算療養費および高額医療合算介護(予防)サービス費(以下「高額介護合算療養費など」という)については、医療費控除の適用において、保険金などで補てんされる金額に該当します。
なお、高額介護合算療養費などの支給を受ける場合にはその額が確定した日(原則として7月31日)の属する年分の医療費から差し引くことになります。

所法73

 

 

添付または提示が必要な書類

薬局以外の商店からの医療費関係領収書

薬局でない店が発行した「薬代」と記載されている領収書があるが、医療費控除の対象になりますか?

医薬品は、薬局開設者または医薬品の販売業の許可を得たものでなければ、一般消費者に販売できないこととされているが、必ずしも薬局または薬店など店舗をかまえて販売しなければならないものではなく、販売の許可を受けた者またはその使用人が売薬のように訪問販売の方法によって販売する場合もあるので、その事実を確認する必要があります。

所令262①二

 

健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」

健康保険組合から「医療費のお知らせ」が届きましたが、これを元に医療費控除の申告をすることは可能ですか?

可能です。医療費控除の明細書にその他の医療費の支払いと分けて記載し、申告してください。

所法73

 

2年目以降の「おむつ使用証明書」の提出について

毎年、父(80歳、要介護度4)のおむつ代を、他の医療費と合わせて医療費控除の計算に含めて申告しています。おむつ代分の医療費控除を受けるためには毎年「おむつ使用証明書」を提出する必要がありますか?

寝たきりの方(65歳以上)で介護保険法の要介護認定を受けている方のおむつ使用の申告については市町村長が治療上おむつの使用が必要な状態が継続しいることを認定することにより、医師の発行する「おむつ使用証明書」の代わりに市町村長の発行するおむつ使用の確認書などで代用できます。

所令207、所基通73-3

 

医療費の領収書がない場合

領収書のない医療費は医療費控除の対象になりませんか?

原則としては医療費控除の対象になりません。※医療費通知で申告したものは除きます。
また、やむを得ない理由などによりどうしても領収書を入手できない場合には、治療を受けた人の氏名、支払い年月日、支払先、支払金額などの明細を明らかにした上で申告できる場合もあります。

所法73、所令262