マイナンバーが原因?副業が会社にバレる理由について
政府の方針として、副業が容認される社会ができつつありますが、その一方で副業を禁止する会社も少なくありません。本来、副業を禁止する会社に勤めている以上、副業をするべきではないかもしれませんが、その上で「副業をする」という選択をするにはそれなりの理由があると思います。
また、「禁止はされていないけど、他人には副業をしていることは伏せておきたい。」というケースもありえますね。
いずれにせよ、そんな副業をしていることを隠したい人向けに注意点をまとめてみました。
申告漏れに注意する
副業を隠しておきたい場合、最も注意すべきは住民税かもしれません。
住民税は前年の収入に対してかかる税目ですが、納付方法の中には特別徴収と呼ばれる毎月の給料から天引きで支払う方法があります。そのとき引かれる金額は役所が計算し、勤務先の会社へ「〇〇さんの住民税として月々〇〇円徴収してください。」と通知するわけです。このとき、副業分の収入を含めた計算を行っていると、当然その分だけ税額が高くなります。
会社の担当者に税金の知識があれば「ウチの給与以外に収入があるな。」となりますし、知識がなくても「他の社員と同じくらいの給与なのにやたら税金が高い。おかしいな」となりえます。
対策
上記のようなケースを避けるためには、副業分の税額が本業の給与から引かれないようにするのがポイントです。具体的には確定申告や住民税申告にて、副業の徴収方法を自分で直接納付する方法(普通徴収)を指定する必要があります。
記入欄については確定申告の場合、2表(2ページ目)に指定する欄がありますので、以下を確認してみてください。※申告書の種類によって若干レイアウトが変わります。大体下のほうにあります。
ちょっと細かいですが、7番の住民税・事業税に関する事項欄の右上ですね。拡大します。
ココです。破線の〇があるので「自分で納付」の方に〇をつけます。ちなみに「給与から差引き」に〇をつけると本業の給与からまとめて引かれてしまいます。
また、住民税の申告書にも同様の指定欄があるはずですが、住んでいる市区町村によって様式が異なるのでここでの紹介は控えさせていただきます。
確定申告をしない場合は忘れずに住民税の申告にて、徴収方法を指定しておきましょう。この場合、役所の職員に事情を説明し、確認をしておくと間違いありません。
会社の近くで働くのは避ける
本業の会社の付近で働くことは利便性がよさそうですが、当然会社の上司や同僚などに目撃される可能性が高まります。
また、会社のパソコンなどの設備を使っての副業は論外です。作業を直接目撃されたり、利用履歴やアクセス内容からバレた事例が実際にあります。
自宅付近で働くのは避ける
本業の会社には直接つながらないかもしれませんが、あなたの本業を知る人に目撃された場合は余計な興味を持たれかねません。「あら?あの人、仕事変えたのかしら?」なんて具合ですね。
万が一、会社の関係者に情報が伝わってしまうと危険です。
人目に付きやすいところでの副業は避ける
基本的に不特定多数の目に留まるような仕事はするべきでないでしょう。可能性は低いはずですが、知り合いに目撃されないとも限りません。
口外しない
仲の良い同僚などにも副業をしていることを話すのはやめましょう。信頼できる人物だったとしても、お酒が入ったタイミングでうっかり漏らしてしまうなど、何がきっかけで漏れるかわかりません。SNSも同様に要注意です。
ちなみにマイナンバーではバレない!
「マイナンバーで収入が芋づる式にバレる」なんてウワサもありますがそんなことはありません。
今後税務署が個人の収入を把握するために活用されていくことはあっても、本業の勤務先が従業員の収入を把握するためにマイナンバーを使用して情報を得る、なんて行為は個人情報保護の観点からするとありえない話です。
また、税務署が勤務先からの問い合わせに答えることも同様の観点からありえません。あくまでマイナンバーは公的機関が情報を収集・共有するために活用されますので、安心してください。
どちらかというと申告漏れ対策の制度ですので、副収入の申告漏れを心配しましょう。
まとめ
副業を隠したい場合には、まず人目につかないものを選択するのが良さそうです。自宅でできれば当然、目撃される可能性はかなり低くなります。
また、今後副業が当たり前の社会になれば隠す必要もなくなるかもしれません。いずれにせよ、副業に集中できるように自分で積極的に環境づくりをしていくことが大切です。