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公務員の副業解禁はいつから?公務員がすぐにできる副業5選!

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今回は公務員の副業について、可能な副業副業の解禁についてまとめてみました。

※公務員の副業禁止については下記の記事をどうぞ。

www.renkinblog.net

 

 

公務員ができる副業について

公務員は原則的に副業を制限されていますが、あくまで「原則」なので例外もあります。例えば国家公務員法の第3条には以下のような定めがあります。

公務の公正性や信頼性に悪影響がなく、申請があったときは承認する。

公正性や信頼性を担保するために副業を制限していることもあり、それらに悪影響がないと判断されれば副業を制限する理由はないということですね。

また、不動産所得を例に挙げると、小規模(収入が500万円以下など)であればそもそも副業として扱われないなど、小規模ならOKというものもあります。

それでは順番に見ていきましょう。

株式投資・投資信託・FX

株式投資や投資信託、FXは副業ではなく資産運用ですので許可も必要なく、規模も自由に行うことが可能です。ただし、仕事中に値動きが気になってしまい集中できないなど、仕事に専念できない事態には十分注意しましょう。

値動きが気になる方や投資初心者には投資信託をオススメします。

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公益性のある活動

地域・社会へ貢献する活動(消防団やNPOなど)や子供の教育活動(スポーツのコーチなど)であれば許可を得られれば可能とされています。

また、講演なども上記と同様、許可を得られれば可能です。許可を得るポイントはやはり公益性や公務への悪影響がないかなどの観点が重視されます。

書籍などの執筆

執筆による収入についても許可が必要となります。ただし、執筆活動は趣味としての要素があることや、憲法で保障されている表現の自由の観点から許可が得やすい副業であると言えます。

農業

農業については営利目的でない、売り上げや農地が小規模であるなどの条件を満たせば、許可は不要です。

また、規模が大きい場合についても、家業を継ぐ場合などは許可を得ることによって行うことも可能となっています。

不動産投資

不動産は小規模であれば許可は必要ありません。「小規模」の条件は、不動産収入が500万円未満、建物は5棟未満、駐車場は10台未満などとなっています。この条件を超えるなど、規模が大きい場合などには許可が必要となります。なお、太陽光発電も同様です。

 

副業解禁はいつから?

次に公務員の副業解禁の流れについて解説してきます。

近年、政府のモデル就業規則の改定など副業を解禁する流れがありますが、副業が禁止されている公務員の業界においてもその流れを感じることができます。まずは、このことについて事例を挙げていきます。

 

兵庫県神戸市の事例

国内の市区町村の中で、最初に副業解禁について取り組んだ事例として知られているのが神戸市地域貢献応援制度です。

地域貢献応援制度の内容については、主にNPO法人での就労について認めるものとなっています。

この制度は、地域の人手不足解消や、公務員の能力向上を目指したものとされています。

奈良県生駒市の事例

生駒市では「公益性が高い地域貢献活動、または市の活性化に繋がる活動」に限定し、副業を許可しているようです。

対象者は、公務在職3年以上の職員に限定されているようですが、報酬に関しても問題なく受け取り可能で、地域貢献を目的に制定したとのことです。

宮崎県新富町の事例

宮崎県の新富町も上記の自治体と同様、官民協働のまちづくりを進めることを念頭にNPO団体やスポーツ少年団での就労を許可することを基準として明文化したとのことです。

 

まとめ

やはり、公務員の副業は現状は厳しく制限されていますが、未来投資戦略2018に代表されるような政府主導の副業解禁の流れや年々深刻になりつつある人手不足の解消の側面から、制限が撤廃されていく流れが確認できます。

事実上解禁がいつからになるかについては現状不明ですが、制限の緩和は徐々に行われていくことでしょう。